一般の控除対象扶養親族が1人いる場合の減税額(所得税+住民税)
¥52,399
配偶者控除なし・東京都・40歳未満の目安です。扶養親族の区分によって金額は変わります
扶養控除は、扶養する家族の続柄・年齢・同居の有無で区分が決まり、区分ごとに控除額が異なります(国税庁No.1180)。年収500万円の場合、控除額に所得税・住民税の税率をかけた分が減税額になります。
年収500万円で、区分ごとの扶養親族が1人いる場合の減税額の目安です。
| 区分 | 戻る額の目安 |
|---|---|
| 一般 | 52,399円 |
| 特定(19〜22歳) | 77,161円 |
| 老人(同居) | 74,609円 |
| 老人(その他) | 62,504円 |
控除額の内訳
| 区分 | 所得税控除 | 住民税控除 |
|---|---|---|
| 一般 | 380,000円 | 330,000円 |
| 特定(19〜22歳) | 630,000円 | 450,000円 |
| 老人(同居) | 580,000円 | 450,000円 |
| 老人(その他) | 480,000円 | 380,000円 |
※戻る額=所得税の減税+住民税の減税(合計)。扶養親族が複数いる場合は控除額を合算して計算できます(扶養控除 計算ツール)。
19歳以上23歳未満の子の年収が136万円を超えると特定扶養親族から外れ、特定親族特別控除(控除額が段階的に減る制度)に切り替わります。さらに197万円を超えると控除自体がなくなります。壁の全体像は年収の壁シミュレーターで確認できます。
出典:国税庁 No.1180 扶養控除、国税庁 No.1177 特定親族特別控除、地方税法(e-Gov)第34条(2026年9月30日確認)。
※本ページの金額は概算です。実際の減税額は他の所得控除の有無やお住まいの都道府県によって変わる場合があります。正確な金額は年末調整の結果または税務署にご確認ください。
Q. 年収500万円で一般の扶養親族が1人いる場合、いくら戻りますか。
A. 東京都在住・40歳未満の場合、一般の控除対象扶養親族1人分で、減税額の目安は約52,399円です。
Q. 扶養控除の区分で減税額はどう変わりますか。
A. 控除額が大きいほど減税額も大きくなります。特定扶養親族が最も大きく、次いで老人扶養親族(同居老親等)、老人扶養親族(その他)、一般の扶養親族の順です。