栃木県の25市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は87,536円で、全国の中央値86,898円より 638円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて18位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高根沢町 | 107,740円 | 約8,978円 | 157位 / 1,707 |
| 2位 | 壬生町 | 100,961円 | 約8,413円 | 272位 / 1,707 |
| 3位 | 下野市 | 100,678円 | 約8,390円 | 278位 / 1,707 |
| 4位 | 芳賀町 | 98,334円 | 約8,195円 | 346位 / 1,707 |
| 5位 | 真岡市 | 96,574円 | 約8,048円 | 408位 / 1,707 |
| 6位 | 塩谷町 | 94,717円 | 約7,893円 | 471位 / 1,707 |
| 7位 | 小山市 | 92,645円 | 約7,720円 | 558位 / 1,707 |
| 8位 | 野木町 | 92,629円 | 約7,719円 | 560位 / 1,707 |
| 9位 | 市貝町 | 92,543円 | 約7,712円 | 566位 / 1,707 |
| 10位 | さくら市 | 91,738円 | 約7,645円 | 605位 / 1,707 |
| 11位 | 宇都宮市 | 89,808円 | 約7,484円 | 701位 / 1,707 |
| 12位 | 上三川町 | 87,670円 | 約7,306円 | 810位 / 1,707 |
| 13位 | 日光市 | 87,536円 | 約7,295円 | 814位 / 1,707 |
| 14位 | 栃木市 | 87,429円 | 約7,286円 | 821位 / 1,707 |
| 15位 | 鹿沼市 | 87,205円 | 約7,267円 | 834位 / 1,707 |
| 16位 | 矢板市 | 86,025円 | 約7,169円 | 889位 / 1,707 |
| 17位 | 那須烏山市 | 84,801円 | 約7,067円 | 950位 / 1,707 |
| 18位 | 那須塩原市 | 83,201円 | 約6,933円 | 1030位 / 1,707 |
| 19位 | 足利市 | 81,349円 | 約6,779円 | 1119位 / 1,707 |
| 20位 | 那珂川町 | 80,672円 | 約6,723円 | 1153位 / 1,707 |
| 21位 | 益子町 | 79,162円 | 約6,597円 | 1239位 / 1,707 |
| 22位 | 佐野市 | 78,943円 | 約6,579円 | 1246位 / 1,707 |
| 23位 | 那須町 | 77,687円 | 約6,474円 | 1298位 / 1,707 |
| 24位 | 大田原市 | 76,699円 | 約6,392円 | 1340位 / 1,707 |
| 25位 | 茂木町 | 75,317円 | 約6,276円 | 1390位 / 1,707 |
保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。
会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。
会社を辞める前に:任意継続にすると保険料はいくらか、国保とどう比べるか
額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。
個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。
所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。 法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
契約前に直近の確定申告書をもとに節税効果を見積もってもらえるサービスもあります( 無料で節税効果を見積もる )。個人事業主向けで、所得の小さい方には向きません。
事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。
出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除
確定申告や記帳を自分で行うのが難しい場合は、 税理士を紹介してもらう 方法もあります。全国7500名以上の税理士から、条件に合う人を何人紹介しても無料です。
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65万円控除はe-Taxでの申告などが要件です。まだ青色でない方は、次の3月15日までに承認申請を出せば、その年分から青色申告にできます(1月16日以後の開業は開業から2か月以内)
個人事業主向け。弥生のサービスを使ったことがある方は対象外です。申込に口座振替かカードの登録が要り、次年度は自動更新です
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。