栃木県の市区町村別 国民健康保険料

栃木県の中央値(1人あたり年額)
87,536円
全国の中央値との差
+638円
県内で最も高い市区町村
高根沢町(107,740円)
県内で最も低い市区町村
茂木町(75,317円)
収録市区町村数
25市区町村

栃木県の25市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は87,536円で、全国の中央値86,898円より 638円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて18位)。

栃木県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 高根沢町 107,740円 約8,978円 157位 / 1,707
2位 壬生町 100,961円 約8,413円 272位 / 1,707
3位 下野市 100,678円 約8,390円 278位 / 1,707
4位 芳賀町 98,334円 約8,195円 346位 / 1,707
5位 真岡市 96,574円 約8,048円 408位 / 1,707
6位 塩谷町 94,717円 約7,893円 471位 / 1,707
7位 小山市 92,645円 約7,720円 558位 / 1,707
8位 野木町 92,629円 約7,719円 560位 / 1,707
9位 市貝町 92,543円 約7,712円 566位 / 1,707
10位 さくら市 91,738円 約7,645円 605位 / 1,707
11位 宇都宮市 89,808円 約7,484円 701位 / 1,707
12位 上三川町 87,670円 約7,306円 810位 / 1,707
13位 日光市 87,536円 約7,295円 814位 / 1,707
14位 栃木市 87,429円 約7,286円 821位 / 1,707
15位 鹿沼市 87,205円 約7,267円 834位 / 1,707
16位 矢板市 86,025円 約7,169円 889位 / 1,707
17位 那須烏山市 84,801円 約7,067円 950位 / 1,707
18位 那須塩原市 83,201円 約6,933円 1030位 / 1,707
19位 足利市 81,349円 約6,779円 1119位 / 1,707
20位 那珂川町 80,672円 約6,723円 1153位 / 1,707
21位 益子町 79,162円 約6,597円 1239位 / 1,707
22位 佐野市 78,943円 約6,579円 1246位 / 1,707
23位 那須町 77,687円 約6,474円 1298位 / 1,707
24位 大田原市 76,699円 約6,392円 1340位 / 1,707
25位 茂木町 75,317円 約6,276円 1390位 / 1,707

栃木県の国民健康保険料を下げる方法

保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。

会社を辞めた人

会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。

会社を辞める前に:任意継続にすると保険料はいくらか、国保とどう比べるか

所得が低い人

額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。

保険料が下がる仕組みの根拠
  • 条例による減免:国民健康保険法第77条
  • 出産前後の減額:国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号・第9号
  • 未就学児の均等割額5割減額:同項第6号・第7号
  • 18歳到達年度末までの被保険者の、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の減額:同項第10号・第11号

事業所得がある人

個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。

会社員が独立すると、社会保険はどう変わるか

所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。 法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

契約前に直近の確定申告書をもとに節税効果を見積もってもらえるサービスもあります( 無料で節税効果を見積もる )。個人事業主向けで、所得の小さい方には向きません。

事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除

確定申告や記帳を自分で行うのが難しい場合は、 税理士を紹介してもらう 方法もあります。全国7500名以上の税理士から、条件に合う人を何人紹介しても無料です。

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。

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