和歌山県の市区町村別 国民健康保険料

和歌山県の中央値(1人あたり年額)
88,907円
全国の中央値との差
+2,009円
県内で最も高い市区町村
みなべ町(113,500円)
県内で最も低い市区町村
北山村(60,842円)
収録市区町村数
30市区町村

和歌山県の30市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は88,907円で、全国の中央値86,898円より 2,009円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて17位)。

和歌山県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 みなべ町 113,500円 約9,458円 112位 / 1,707
2位 上富田町 100,508円 約8,376円 280位 / 1,707
3位 日高川町 99,795円 約8,316円 307位 / 1,707
4位 御坊市 97,130円 約8,094円 386位 / 1,707
5位 有田川町 96,524円 約8,044円 409位 / 1,707
6位 有田市 94,032円 約7,836円 494位 / 1,707
7位 かつらぎ町 93,964円 約7,830円 499位 / 1,707
8位 広川町 93,017円 約7,751円 537位 / 1,707
9位 田辺市 92,930円 約7,744円 546位 / 1,707
10位 美浜町 91,904円 約7,659円 595位 / 1,707
11位 岩出市 91,261円 約7,605円 629位 / 1,707
12位 印南町 90,516円 約7,543円 664位 / 1,707
13位 那智勝浦町 89,872円 約7,489円 697位 / 1,707
14位 九度山町 89,030円 約7,419円 739位 / 1,707
15位 紀美野町 88,967円 約7,414円 744位 / 1,707
16位 橋本市 88,847円 約7,404円 754位 / 1,707
17位 紀の川市 86,194円 約7,183円 882位 / 1,707
18位 湯浅町 86,137円 約7,178円 883位 / 1,707
19位 海南市 84,340円 約7,028円 972位 / 1,707
20位 串本町 82,607円 約6,884円 1058位 / 1,707
21位 太地町 81,468円 約6,789円 1110位 / 1,707
22位 高野町 80,949円 約6,746円 1138位 / 1,707
23位 和歌山市 80,860円 約6,738円 1142位 / 1,707
24位 新宮市 80,770円 約6,731円 1147位 / 1,707
25位 由良町 80,210円 約6,684円 1181位 / 1,707
26位 白浜町 79,001円 約6,583円 1243位 / 1,707
27位 すさみ町 75,275円 約6,273円 1392位 / 1,707
28位 日高町 73,548円 約6,129円 1454位 / 1,707
29位 古座川町 64,208円 約5,351円 1629位 / 1,707
30位 北山村 60,842円 約5,070円 1651位 / 1,707

和歌山県の国民健康保険料を下げる方法

保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。

会社を辞めた人

会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。

会社を辞める前に:任意継続にすると保険料はいくらか、国保とどう比べるか

所得が低い人

額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。

保険料が下がる仕組みの根拠
  • 条例による減免:国民健康保険法第77条
  • 出産前後の減額:国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号・第9号
  • 未就学児の均等割額5割減額:同項第6号・第7号
  • 18歳到達年度末までの被保険者の、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の減額:同項第10号・第11号

事業所得がある人

個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。

会社員が独立すると、社会保険はどう変わるか

所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。 法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

契約前に直近の確定申告書をもとに節税効果を見積もってもらえるサービスもあります( 無料で節税効果を見積もる )。個人事業主向けで、所得の小さい方には向きません。

事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除

確定申告や記帳を自分で行うのが難しい場合は、 税理士を紹介してもらう 方法もあります。全国7500名以上の税理士から、条件に合う人を何人紹介しても無料です。

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。

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