安平町(北海道)の国民健康保険料

1人あたりの国民健康保険料(令和5年度)

116,322円

単身・年収300万円なら 月約21,351円(標準料率での目安)。上は加入者全員の平均で月約9,694円

全国の中央値より 29,424円 高い 全国 89位 / 1,707市区町村(高い順)

北海道安平町の国民健康保険料は、加入者1人あたり年116,322円です。 厚生労働省が公表している令和5年度の保険料調定額(現年度分)を、加入者数で割った1人あたりの平均額です。

安平町の年収別 国民健康保険料(単身世帯の目安)

安平町の標準保険料率(所得割率+資産割率11.4%、 均等割額+平等割額74,946円)を、給与収入から求めた 旧ただし書所得に当てはめた金額です。1人世帯の目安で、 軽減や資産の有無は反映していません。

年収(給与収入)旧ただし書所得年額の目安月あたり
60万円 0円 約74,946円 約6,246円
80万円 0円 約74,946円 約6,246円
100万円 20,000円 約77,226円 約6,436円
150万円 520,000円 約134,226円 約11,186円
200万円 890,000円 約176,406円 約14,701円
250万円 1,240,000円 約216,306円 約18,026円
300万円 1,590,000円 約256,206円 約21,351円
350万円 1,940,000円 約296,106円 約24,676円
400万円 2,330,000円 約340,566円 約28,381円
450万円 2,730,000円 約386,166円 約32,181円
500万円 3,130,000円 約431,766円 約35,981円
550万円 3,530,000円 約477,366円 約39,781円
600万円 3,930,000円 約522,966円 約43,581円

この表は1人世帯の目安です。世帯人数が2人以上の場合と、所得が低く軽減の対象になる場合は、実際にはこの額と異なります。

この表の前提を見る
  • 1人世帯だけの目安です。公表されている標準保険料率は均等割額と平等割額が 合算された値で、分けられません。1人世帯なら「均等割1人分+平等割1世帯分」と一致しますが、 2人以上の世帯では均等割が人数分になるため、この値からは計算できません。 世帯人数が2人以上の場合は安平町の窓口でご確認ください。
  • 資産割を含んだ率です。所得割率と資産割率が合算された値のため、 固定資産を持っていない方は、実際にはこの表より低くなります (資産割を廃止している市区町村も多くあります)。
  • 都道府県が示す「標準保険料率」で計算した目安です。 実際に安平町が条例で定める料率とは異なる場合があります。正確な額は 安平町の窓口や公表資料でご確認ください。
  • 年収の換算は給与収入だけを前提にしています。 給与所得控除を差し引いた金額から基礎控除43万円を引いたものが旧ただし書所得です。 給与所得控除は、保険料率の年度(令和5年度)に対応する「令和2年分から令和6年分」の表で計算しています。 社会保険料控除・扶養控除などの所得控除は、旧ただし書所得の計算では差し引きません。 自営業・年金収入の方は所得の求め方が異なります。
  • 介護分(40〜64歳の介護納付金分)が含まれるかは確認できていません。 もとにしている市町村標準保険料率について、出典は定義を別表(概況表31)に委ねており、 その別表が公表されていないためです。40〜64歳の方は、介護分のぶん実際の額と 差が出る可能性があります。正確な額は安平町の窓口でご確認ください。
  • 軽減は反映していません。所得が一定以下の世帯は均等割額・平等割額が 7割・5割・2割軽減されるため、年収の低い行は実際にはこれより安くなります。 また所得が高い場合は賦課限度額が上限になります。

この金額は市全体の平均です。ご自身の額は上の年収別表で確認できます

ここに載せているのは、安平町全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均です。 国民健康保険料は世帯単位で、所得に応じてかかる応能割と、加入人数に応じて定額でかかる応益割を 組み合わせて決まります。同じ市区町村でも、世帯の所得と人数によって実際の額は大きく変わります。 また、この平均額には介護分(40〜64歳の介護納付金)は含まれていません (出典の集計が介護分を除いた額であることによります)。 ご自身の額の目安は、上の「安平町の年収別 国民健康保険料」で年収から確認できます。 世帯人数が2人以上の場合や軽減の対象になる場合の正確な額は、安平町の窓口、または安平町の介護保険料とあわせてご確認ください。

安平町の国民健康保険料を下げる方法

保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。

会社を辞めた人

会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。

会社を辞める前に:任意継続と国保、安平町ではどちらが安いか

所得が低い人

額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。

自分の世帯は7割・5割・2割軽減の対象か — 令和8年度の所得の基準

保険料が下がる仕組みの根拠
  • 条例による減免:国民健康保険法第77条
  • 出産前後の減額:国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号・第9号
  • 未就学児の均等割額5割減額:同項第6号・第7号
  • 18歳到達年度末までの被保険者の、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の減額:同項第10号・第11号

事業所得がある人

個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。

国民健康保険料には上限があります — 令和8年度の賦課限度額はいくらか

報酬の入金より国保料の納期が先に来るとき — 猶予は使えるか、延滞金と請求書の買取はどちらが安いか

会社員が独立すると、社会保険はどう変わるか

所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。 法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

契約前に直近の確定申告書をもとに節税効果を見積もってもらえるサービスもあります( 無料で節税効果を見積もる )。個人事業主向けで、所得の小さい方には向きません。

事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除

確定申告や記帳を自分で行うのが難しい場合は、 税理士を紹介してもらう 方法もあります。全国7500名以上の税理士から、条件に合う人を何人紹介しても無料です。

安平町の国民健康保険データ

1人あたり保険料(年額)
116,322円(月あたり約9,694円)
1世帯あたり保険料(年額)
182,565円
全国の中央値(86,898円)との差
+29,424円
全国順位(高い順)
89位 / 1,707市区町村
北海道内の順位(高い順)
56位 / 154市区町村
1人あたり医療費(年額)
420,696円
1人あたり所得(旧ただし書所得)
803,022円
所得に対する保険料の割合
14.5%
保険料の収納率
96.93%

全国の市区町村を8つに分けると、最も高い層にあたります。1世帯あたりの年額は全国でも高い層に入ります。県内の中央値をはっきり上回っています。世帯あたりと1人あたりの比が大きく、複数人世帯の比重が高めとみられます。

安平町の保険料の決まり方

応能割率(所得に応じてかかる部分)
12.45%
応益割額(1人あたり定額でかかる部分)
66,918円
市町村標準保険料率(所得割率+資産割率)
11.4%
市町村標準保険料率(均等割額+平等割額)
74,946円

応能割は所得が多いほど増える部分、応益割は所得にかかわらず加入人数分かかる部分です。 応益割の比率が高い自治体ほど、低所得の世帯にとって重くなりやすい構造になります。 市町村標準保険料率は、都道府県が示す標準的な料率で、実際の賦課に使う料率とは異なる場合があります。

所得に応じてかかる部分の率は全国でも高い層にあたります。1人あたり定額でかかる部分は全国でも高い層にあたります。標準的な所得割・資産割の率は全国でも高い層に入ります。標準的な均等割・平等割の額は全国でも高い層に入ります。

定額部分が大きく、所得にかかわらずかかる部分の比重が高い構成とみられます。所得が増えたときの保険料の伸び方は、全国では急な部類とみられます。所得に対する重さは全国の平均像に近い水準です。

全国・北海道内での位置づけ

安平町の1人あたり保険料は116,322円で、全国1,707市区町村の中央値 86,898円より29,424円高くなっています。 高い順に並べると89位(上位およそ5%の位置)、低い順では1619位です。

北海道内では、154市区町村のうち56位です。 北海道で最も高いのは猿払村(196,038円)、 最も低いのは赤平市(49,344円)です。

全国では秋田県大潟村の205,173円が最も高く、 福島県大熊町の2,276円が最も低くなっています。 国民健康保険料は市区町村が条例で定めるため、同じ所得でも住む場所によって差が出ます。 ただし、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。

年額の負担は全国でも特に重い部類にあたります。世帯単位でみた負担は全国では重い部類です。県内の標準的な水準より明確に高い側にあります。複数人で加入する世帯の比重がやや高い構成とみられます。

国保加入者1人あたりの所得は全国でも高い層に入ります。保険料の収納率は全国の中位をやや上回る層です。加入者1人あたりの医療費は全国の中位に近い層です。所得に対する保険料の割合は全国の中位あたりです。

医療費に対する保険料の比が大きく、加入者の負担で賄う割合が高めとみられます。加入者の所得水準は全国でも高い部類です。収納率は全国の平均像より少し高い水準です。医療費は全国の平均像に近い水準です。

よくある質問

安平町の国民健康保険料はいくらですか?

北海道安平町の国民健康保険料は、1人あたり年116,322円(月あたり約9,694円)です。厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)で、介護分は含みません。全国の中央値86,898円より29,424円高くなっています。

この金額は自分が実際に払う額と同じですか?

同じではありません。掲載しているのは市区町村全体の調定額を被保険者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は、世帯の所得・加入人数・年齢構成によって決まります。安平町では所得に応じてかかる応能割の率が12.45%、1人あたり定額でかかる応益割が66,918円です。正確な額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

安平町の国民健康保険料は北海道内で高いほうですか?

北海道の154市区町村を1人あたり保険料の高い順に並べると、安平町は56位です。北海道で最も高いのは猿払村(196,038円)、最も低いのは赤平市(49,344円)です。

安平町の医療費はどのくらいですか?

安平町の国保加入者1人あたり医療費は年420,696円です。保険料は市区町村ごとの医療費の見込み、加入者の所得構成、一般会計からの繰入の有無などをもとに条例で決まります。当サイトが集計した1,707市区町村では、1人あたり医療費と1人あたり保険料は同じ方向には動いていません。

このデータはいつのものですか?

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度(保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」)のデータです。保険料率は毎年度見直されるため、最新年度の料率はお住まいの市区町村の公表資料をご確認ください。

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。 順位・中央値との差・所得に対する割合は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。

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