通勤手当の非課税限度額はいくら?電車・バス・マイカーの上限と令和8年改正前の額

在宅勤務からの出社頻度が増えた、引っ越しをした、マイカー通勤に切り替えたなど、通勤の状況が変わったときに、支給される通勤手当のうちどこまでが非課税なのか分からず不安に感じていませんか。通勤手当には、電車・バス通勤とマイカー・自転車通勤のそれぞれに非課税限度額が定められています。マイカー・自転車通勤の限度額は令和8年度税制改正で見直され、片道65km以上の限度額が引き上げられました(令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用)。この記事では、国税庁の原文を基に、電車・バス通勤とマイカー・自転車通勤の非課税限度額、距離別の早見表、改正前の額との比較、両方を併用する場合の計算方法、限度額を超えた場合の扱いまで解説します。

通勤手当の非課税限度額とは

在宅勤務からの出社頻度が増えて通勤手当の支給額が見直された、あるいはマイカー通勤に切り替えたばかりで、どこまでが非課税なのか分からず不安に感じていませんか。まずは制度の全体像を確認しておきましょう。会社から支給される通勤手当は、税法上は一定の限度額までが非課税とされ、それを超える部分は給与として課税されます(所得税法9条、所得税法施行令20条の2)。非課税限度額は通勤方法によって定められており、電車・バス通勤とマイカー・自転車通勤とで計算方法が異なります。

電車・バス通勤の非課税限度額

定期券代が値上がりした、あるいは通勤経路を新幹線通勤に変更したという方は、その経路が非課税の対象になるかどうかを確認しておきましょう。電車・バスなどの交通機関を利用して通勤する場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による通勤定期券等の金額です(所得税基本通達9-6の3)。

新幹線・特急列車も対象になるがグリーン料金は対象外

新幹線や特急列車を利用する経路・方法が「最も経済的かつ合理的」と認められる場合、その運賃等も非課税限度額に含まれます。ただし、グリーン料金は非課税の対象になりません。

1か月あたりの非課税限度額の上限は15万円です。

マイカー・自転車通勤の非課税限度額(距離別表)

引っ越しで自宅から会社までの距離が変わった、あるいはマイカー通勤に切り替えたという方は、下の表で自分の片道の通勤距離がどの区分にあたるか確認してみましょう。マイカーや自転車で通勤する場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のとおり定められています(1か月あたり)。下表は令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用される改正後の額で、改正前の額は次の改正の項に並べています。

片道の通勤距離1か月あたりの非課税限度額
2キロメートル未満全額課税(非課税限度額なし)
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,300円
15キロメートル以上25キロメートル未満13,500円
25キロメートル以上35キロメートル未満19,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満25,900円
45キロメートル以上55キロメートル未満32,300円
55キロメートル以上65キロメートル未満38,700円
65キロメートル以上75キロメートル未満45,700円
75キロメートル以上85キロメートル未満52,700円
85キロメートル以上95キロメートル未満59,600円
95キロメートル以上66,400円

駐車場・有料道路を使う場合は加算がある

一定要件を満たす駐車場等を利用している場合(片道2キロメートル未満の人を除く)は、上表の金額に1か月あたりの駐車場料金相当額(上限5,000円)を加算した額が非課税限度額になります。有料道路を利用する場合は、1か月あたりの合理的な料金の額と上表の金額との合計額が非課税限度額になります(最高限度15万円)。

令和8年4月の改正:改正前と改正後の額

令和8年度税制改正により、マイカー・自転車など交通用具で通勤する人の非課税限度額は次の2点が変わりました(国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」)。

  • 片道の通勤距離が65キロメートル以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
  • 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人は、距離の区分に応じた限度額に1か月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した額が限度額になりました。改正前の欄は国税庁の表で「―」(この加算の定めなし)です。

適用時期は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当です(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)。電車・バスなど交通機関の定期代等(月15万円が上限)と、片道55キロメートル未満の区分の額は改正前と同じです。

片道の通勤距離改正前改正後(令和8年4月1日以後)
55キロメートル未満(2キロメートル未満は全額課税)変更なし変更なし
55キロメートル以上65キロメートル未満38,700円38,700円
65キロメートル以上75キロメートル未満38,700円45,700円
75キロメートル以上85キロメートル未満38,700円52,700円
85キロメートル以上95キロメートル未満38,700円59,600円
95キロメートル以上38,700円66,400円

改正前は、片道55キロメートル以上はまとめて38,700円でした。

駐車場代を加算する計算例(国税庁Q&Aのケース)

片道50キロメートルで、月8,000円の駐車場等を利用している人の限度額は、距離区分(45キロメートル以上55キロメートル未満)の32,300円に、駐車場等の料金相当額の上限5,000円を加えた37,300円です。32,300円と駐車場代8,000円の合計40,300円を支給すると、超えた3,000円が課税されます。

加算の対象になる駐車場等

対象は、勤務先の周辺、または通勤で利用する交通機関の駅・停留所などの周辺にある駐車場等です。自宅付近の駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税になりません。自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれ、複数の駐車場等を利用している場合は合計して上限5,000円までです。

交通機関とマイカー・自転車を併用する場合の計算

自宅から最寄り駅までマイカーで通い、そこから電車に乗り換えているという方は、両方の非課税限度額を合算して計算します。

合計=①電車・バスの通勤定期券等の金額+②マイカー・自転車部分の非課税限度額(上表参照)

※①と②の合計額が1か月15万円を超える場合は、15万円が非課税限度額の上限になります。一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合は、③駐車場等の料金相当額(上限5,000円)も合計に加えます

計算例

自宅から最寄り駅まで片道8キロメートルをマイカーで通い、そこから通勤定期券代45,000円の電車に乗り換える場合、マイカー部分の非課税限度額は「2キロメートル以上10キロメートル未満」の4,200円なので、合計49,200円が非課税限度額になります(15万円以内のため全額非課税)。

非課税限度額を超えた場合の扱い

会社から支給される通勤手当が思ったより多い、あるいは非課税限度額を超えているのではと感じている方は、超えた分がどう扱われるかを確認しておきましょう。1か月あたりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合、超える部分の金額は給与として課税され、支給した月の給与額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われます。

注意点

非課税限度額は、パート・アルバイトなど短期間雇用の人についても月単位で計算されます。短時間勤務やアルバイトで通勤手当を受け取っている方も、上記の限度額が同じように適用されます。

根拠法令

所得税法9条、所得税法施行令20条の2(マイカー・自転車、電車・バス共通)、所得税基本通達9-6の3(電車・バス)

参考・出典

運

会社員の計算帳 運営事務局

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