転職で社会保険に空白ができたら|国保・国民年金は14日以内に手続き
健康保険・厚生年金の資格は、退職日の翌日になくなります。次の会社の入社日が退職日の翌日と同じ日なら、空白はありません(3月31日退職・4月1日入社など)。1日でも後にずれると、その間は国民健康保険と国民年金(第1号)に入る手続きが必要で、期限は退職日の翌日から14日以内です。空白の月の保険料は、その月の末日にどの制度にいたかで決まります。
空白ができる条件:資格喪失日は退職日の翌日
日本年金機構の資格喪失の手続きのページ(2026年10月1日更新)には、退職等による資格喪失の「喪失年月日」は「退職日の翌日」とあります。例として「3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります」と書かれています。
新しい会社に入社した日からは、その会社の健康保険・厚生年金に加入します(同じく日本年金機構の国民年金のページの例では、4月16日に入社すると、4月16日から第2号被保険者です)。つまり、入社日が資格喪失日と同じ日なら空白は生じません。入社日が1日でも後なら、資格喪失日から入社日の前日までが空白期間です。
| 退職日 | 資格喪失日 | 空白にならない入社日 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 4月1日 | 4月1日 |
| 3月30日 | 3月31日 | 3月31日 |
| 3月15日 | 3月16日 | 3月16日 |
※入社日がこの日より後なら、資格喪失日から入社日の前日までが空白です。出典:日本年金機構(資格喪失の手続き・会社を退職したときの国民年金の手続き)。
月末退職でなくても、翌日入社なら空白はありません
空白の有無を決めるのは「退職日の翌日に入社するかどうか」です。月末退職・翌月1日入社が典型ですが、3月15日退職・3月16日入社でも空白はありません。会社と退職日・入社日を決めるときに確認します。
空白の月の保険料は、月末にいた制度で決まる
空白の月に払う保険料は、制度ごとに数え方が違います。
- 国民年金:日本年金機構の例では、3月末に退職し、4月16日に新しい会社へ入社した場合、「4月末以降も第2号被保険者である場合、4月分の保険料を納付する必要はありません」とされています。4月1日から4月15日が空白でも、月末に会社の厚生年金にいれば、その月の国民年金保険料はかかりません。
- 国民健康保険:仙台市は「保険料は、月割りで計算します。国民健康保険、社会保険ともに月末を基準とし、その基準日に加入していると、その月分の保険料がかかります」としています。
- 前の会社の厚生年金・健康保険:日本年金機構は、従業員が負担する保険料は「被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生」するとしています。資格喪失日が属する月の分は、前の会社では払いません。
この3つを重ねると、空白の月の分け方は、その月の末日が空白に含まれるかどうかで決まります。
| 退職日→入社日 | 空白 | 保険料 |
|---|---|---|
| 3/31→4/1 | なし | 3月分まで前の会社、4月分から新しい会社 |
| 3/30→4/1 | 3/31の1日 | 3月分は国保と国民年金(前の会社の3月分はなし)、4月分から新しい会社 |
| 3/15→3/20 | 3/16〜3/19(月内で終わる) | 月末は新しい会社なので、3月分の国保・国民年金はかからない。前の会社の3月分もなく、3月分から新しい会社 |
| 3/20→4/10 | 3/21〜4/9(月末をまたぐ) | 3月分は国保と国民年金、4月分から新しい会社 |
| 3/31→5/1 | 4/1〜4/30 | 3月分は前の会社、4月分が国保と国民年金、5月分から新しい会社 |
※上の表は、日本年金機構(厚生年金・国民年金)と仙台市(国保)の原文を重ねたものです。国保の月割りの扱いは市区町村ごとに決まるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
1日の空白でも、月末なら1か月分になります
表の2行目のように、空白が3月31日の1日だけでも、その日が月末なら3月分の国保と国民年金を1か月分納めることになります。入社日を決める段階で、空白の日に月末が入っていないかを見ておきます。
空白期間にする手続きと期限
空白がある場合は、国民年金と国保の両方を市区町村の窓口で手続きします。
| 手続き | 窓口 | 期限・持ち物 |
|---|---|---|
| 国民年金(第1号)に加入 | 住所地の市区役所・町村役場 | 退職日の翌日から14日以内。マイナンバーカードなど。離職票等が必要になる場合あり |
| 国民健康保険に加入 | 市区町村の国保窓口 | 仙台市は加入・脱退とも14日以内。三鷹市は資格取得日が退職日の翌日 |
| 入社したら国保を脱退 | 国保に加入した窓口 | 仙台市は職場の資格確認書または資格情報のお知らせなどを持参 |
※出典:日本年金機構(国民年金に加入するための手続き)、仙台市(国保の加入・こんな時こんな手続きを)、三鷹市(国民健康保険の手続きについて)。
日本年金機構は、退職直後に第1号被保険者の手続きをするときは、前の会社の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があるとしています。電子申請も案内されています。
三鷹市は、国保の資格喪失日を「職場の健康保険に加入した日の翌日」としています。国保の資格がなくなってから国保で医療を受けた場合は、市が医療機関へ支払った医療費を返還することになるため、入社したら脱退の届出を忘れないようにします。
国保のほかに、任意継続という選択もあります
協会けんぽは、退職後の健康保険には「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があるとしています。任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることと、退職日の翌日から20日以内に手続きすることが条件です。保険料は退職前に控除されていた保険料を2倍した額で、上限があります。国保との比較は任意継続と国民健康保険、どちらが安いかを計算するで数字を出せます。
保険料の例:月末をまたぐ空白は1か月分
空白に月末が入ったときに、1か月分でいくらになるかの目安です。国民年金は令和8年度の月額17,920円(日本年金機構)、国保は市区町村別の保険料率から出した単身世帯の月額の目安です。
| 市・前年の給与収入 | 国保(月) | 国保+国民年金(月) |
|---|---|---|
| 仙台市・300万円 | 20,016円 | 37,936円 |
| 仙台市・400万円 | 26,411円 | 44,331円 |
| 三鷹市・300万円 | 20,109円 | 38,029円 |
| 三鷹市・400万円 | 26,924円 | 44,844円 |
※国保は令和5年度の市町村標準保険料率による単身世帯の試算で、軽減は適用していません。実際の保険料は、お住まいの市区町村の料率と前年の所得で決まります。仙台市は、国保料は前年の所得で算定するため退職後最初の年は国保料の方が高くなることが多いとしています。
市区町村ごとの年収別の目安は、仙台市・三鷹市のページや市区町村別の国民健康保険料で調べられます。月末をまたぐ月が複数あれば、この金額が月数分かかります。
手続きしないとどうなるか
各機関の案内に書かれている範囲は、次のとおりです。
- 国保(仙台市):「会社を退職するなどして国保に加入しなければならなかった場合に届出が遅れると、最長で2年間分さかのぼって保険料をお支払いいただくことになります」
- 国保(三鷹市):「加入の手続きが遅れた場合も、その日に遡って国保に加入することになります」
- 国民年金:日本年金機構は、未届の場合は日本年金機構で加入処理を行い、保険料の納付を催告することがあるとしています。また、納付期限までに納付されないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があるとしています。
- 納付が難しいとき:退職(失業等)により納付が困難な場合は特例免除を申請できます(日本年金機構)。国民年金保険料の免除・納付猶予に所得基準と申請方法をまとめています。
よくある質問
Q. 空白が1日だけでも、国民年金と国保の手続きは必要ですか?
A. 日本年金機構の国民年金のページには、3月末に退職して4月1日から15日まで就職せず、4月16日に入社した例が載っていて、「4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です」とあります。月の途中で入社が決まっても、空白の日があれば第1号の手続きが必要という書き方です。国保の手続きも、仙台市は「国民健康保険に加入するとき、脱退するときは14日以内に届出が必要です」としています。
Q. 3月31日に退職して4月1日に入社するなら、何も手続きしなくてよいですか?
A. 日本年金機構の資格喪失のページでは、3月31日付けで退職した場合の資格喪失日は4月1日とされています。4月1日に新しい会社へ入社すれば空白はなく、国民年金・国保の手続きは要りません。健康保険・厚生年金の資格喪失の届出は、事業主(会社)が行います(日本年金機構)。
Q. 退職後の健康保険は、国保しか選べませんか?
A. 協会けんぽは、退職後の健康保険には「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があるとしています。任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。就職して他の健康保険の被保険者資格を取得すると、任意継続の資格は失われます。
Q. 収入がなく、空白の間の国民年金保険料が払えません。
A. 日本年金機構は、退職(失業等)により納付が困難な場合は特例免除が申請できるとしています。納付が難しい場合は、必ず免除等の申請を行うよう案内されています。くわしくは国民年金保険料の免除・納付猶予の記事にまとめています。
Q. 手続きが遅れたら、保険料はどうなりますか?
A. 仙台市は、会社を退職するなどして国保に加入しなければならなかった場合に届出が遅れると、最長で2年間分さかのぼって保険料を支払うことになるとしています。三鷹市は、加入の手続きが遅れた場合もその日に遡って国保に加入することになるとしています。国民年金は、未届の場合に日本年金機構で加入処理を行い、保険料の納付を催告することがあるとされています。
Q. 配偶者の扶養に入る場合は、国民年金はどうなりますか?
A. 日本年金機構は、配偶者が適用事業所に勤務していて被扶養者となる場合は国民年金第3号被保険者、被扶養者とならない場合は第1号被保険者になるとしています。第3号の手続きは配偶者の勤務先を通して行います。健康保険の被扶養者になれるかは、配偶者の加入先の条件によります(協会けんぽ)。
参考・出典
- 日本年金機構 - 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き(2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 退職した従業員の保険料の徴収(2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 会社を退職したときの国民年金の手続き(2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 国民年金に加入するための手続き(2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 国民年金保険料(2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が送られてきたのですが、どうしてですか。(2026年10月2日確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) - 退職後の健康保険(任意継続)(2026年10月2日確認)
- 仙台市 - 保険料はいくら(令和8年度)(2026年10月2日確認)
- 仙台市 - 国保の加入・こんな時こんな手続きを(2026年10月2日確認)
- 三鷹市 - 国民健康保険の手続きについて(2026年10月2日確認)
- 厚生労働省 - 国民健康保険事業年報(令和5年度・保険者別諸率)(国保の保険料の例に使用)
※保険料や手続きの扱いは、個々の状況や市区町村によって異なります。具体的な取り扱いは、お住まいの市区町村、年金事務所、加入先の健康保険にご確認ください。