40歳から給与天引きが始まる介護保険料の仕組み|料率・労使折半・65歳以降の変化
誕生日を境に給与明細を見て、見慣れない「介護保険料」という項目が新たに引かれていることに気づいた方もいるのではないでしょうか。これは40歳になったことで介護保険の「第2号被保険者」になり、健康保険料に介護保険料が上乗せされるようになったためです。この記事では、40歳到達で徴収が始まる仕組み・現行の保険料率と労使折半の計算例・65歳以降に徴収方法がどう変わるかを、協会けんぽと厚生労働省の公表資料を基に解説します。
40歳になると介護保険料が引かれ始める仕組み
介護保険の被保険者は年齢によって2つの区分に分かれています。厚生労働省の資料によると、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの医療保険加入者は「第2号被保険者」です。会社員として協会けんぽや健康保険組合に加入している場合、40歳の誕生日の前日が属する月から第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が始まります。
協会けんぽの説明でも「40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の協会けんぽの健康保険料率は、医療にかかる保険料率にこの介護保険料率を加えたものになります」とされており、40歳到達後は毎月の健康保険料に介護保険料分が上乗せされる形で天引きされます。
64歳までは全員が対象
介護保険第2号被保険者としての保険料負担は、健康保険に加入している40〜64歳の方全員に発生します。要介護状態になっているかどうかは関係ありません。
現行の介護保険料率と労使折半の計算例
協会けんぽの介護保険料率は令和8年3月分(4月30日納付期限分)から1.62%です。健康保険の都道府県ごとの保険料率とは異なり、介護保険料率は全国一律の率が適用されます。
健康保険料や厚生年金保険料と同じく、介護保険料も会社と被保険者が折半で負担します。協会けんぽの説明では「保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します」とされています。
介護保険料(被保険者負担分) = 標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2
例:標準報酬月額30万円の場合
30万円 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円(個人負担分)
会社も同額の2,430円を負担し、合計4,860円が納付されます
賞与からも同様に、標準賞与額に対して介護保険料率をかけた額が労使折半で徴収されます。
介護保険料率は毎年度見直される
協会けんぽの介護保険料率は年度ごとに改定されます。過去には令和5年度の1.82%から令和6年度は1.60%へ引き下げられるなど変動があるため、自分の給与明細の控除額は毎年確認しておくとよいでしょう。健康保険組合に加入している場合は組合ごとの料率が適用されます。
65歳になると徴収方法はどう変わるか
65歳の誕生日を迎えると、介護保険の被保険者区分は第2号被保険者から「第1号被保険者」に切り替わります。厚生労働省の資料では、第1号被保険者の保険料負担は「市町村が徴収(原則、年金から天引き)」とされています。これは、それまでの健康保険料と一括で給与から天引きされていた第2号被保険者の徴収方法とは異なる仕組みです。
- 64歳まで(第2号被保険者):健康保険料に上乗せされ、会社の給与から天引き(労使折半)
- 65歳から(第1号被保険者):お住まいの市町村が個別に徴収し、原則として年金からの天引きに切り替わる
厚生労働省の資料でも、第2号被保険者は「医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収」する仕組みとされており、65歳到達を境に徴収の主体が健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)から市町村へ移ります。65歳になっても在職中で給与を受け取り続ける場合、健康保険料・厚生年金保険料の天引きは引き続き会社の給与から行われますが、介護保険料だけは切り離されて市町村からの徴収に変わる点に注意が必要です。
介護保険料の決まり方が分かったら、次は保険料や税金を踏まえた家計全体の見直しです。ファイナンシャルプランナーに相談すると、40代・50代からの資産形成や保険の見直しどころが具体的に分かります。