育児時短就業給付金はいくらもらえる?支給額の計算方法と対象者【2025年新設】
育休から時短勤務で復帰したものの、賃金が下がった分をどう補えばいいのか、あなたも不安に感じていませんか。「育児時短就業給付金」は、2025年(令和7年)4月1日に新設された雇用保険の給付制度で、時短勤務中に下がった賃金の一部を補います。この記事では、対象者・受給資格の2つのパターン・支給額の計算方法・賃金月額や支給限度額の上限と下限まで、厚生労働省の公表資料を基に解説します。
育児時短就業給付金とは(2025年新設・対象者)
時短勤務に切り替えてから給与明細の手取り額を見て、想像していたより少ないと感じた方もいるのではないでしょうか。育児時短就業給付金は、2025年(令和7年)4月1日に新設された雇用保険の給付制度です。対象となるのは、2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)です。育休からの復帰にあたって時短勤務を選んだ方は、まずこの制度の対象になるかを確認してみましょう。
受給資格の2つのパターン
受給資格は、次の2つのパターンのいずれかに当てはまれば満たされます。ご自身の育休・復帰の経緯や勤続状況と照らし合わせて確認してみてください。
- 育休から引き続き時短就業を開始した場合
育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと。育休終了の翌日(復職日)から時短就業を開始する場合に加え、育休を終了した日と時短就業を開始した日の間が14日以内の場合も含まれます。
- 過去の勤務実績で条件を満たす場合
育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(11日以上ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
育休を経ずに時短勤務へ切り替えた場合も対象になりうる
育休を取得していなくても、過去2年間の勤務実績(賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上ある月が12か月)を満たしていれば、2つ目のパターンで受給資格を得られる可能性があります。
支給額の計算方法(賃金の10%)
実際に支給される額がどう決まるか、計算の仕組みを確認しておきましょう。支給額は原則、育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%です。ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように支給率が調整されます。
支給額 = 育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%(原則)
※支給額+各月の賃金額が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないよう支給率が調整される
支給額が2,562円を超えない場合は支給されない
計算した支給額が2,562円を超えない場合、育児時短就業給付金は支給されません。
賃金月額・支給限度額の上限と下限
支給額の計算には、育児時短就業開始時の賃金月額に上限と下限があります。自分の賃金月額がこの範囲に収まっているか確認しておきましょう。
算定した賃金月額が496,200円を超える場合は496,200円となり、96,090円を下回る場合は96,090円として扱われます。
また、育児時短就業給付金には484,121円の支給限度額があります。各月に支払われた賃金の額に支給額を加えた額が484,121円を超える場合は、484,121円から各月に支払われた賃金の額を減じた額が支給額となります。
支給額は毎年8月に改定される
ここまでに挙げた496,200円・96,090円・484,121円・2,562円という金額は、2026年(令和8年)8月1日時点のものです。これらの金額は2027年(令和9年)7月31日まで適用され、「毎月勤労統計」の平均定期給与額を基に毎年8月1日に改定されます。
最新の金額はハローワーク・厚生労働省で確認を
翌年8月以降にこのページを読んでいる場合、上記の金額は改定されている可能性があります。正確な最新額はハローワークまたは厚生労働省の公表資料で確認してください。
注意点
育児時短就業給付金は、育児休業給付金と同じ雇用保険からの給付制度ですが、支給の仕組みは別物です。育休給付金が休業前賃金に対する給付率で計算されるのに対し、育児時短就業給付金は時短就業中の各月の賃金額そのものに10%を掛ける仕組みで、上限・下限・支給限度額もそれぞれ独立して設けられています。受給資格を満たすかどうかは前述の2パターンで判定されるため、育休を経ずに時短勤務へ切り替えた場合も、勤務実績次第では対象になりえます。ご自身が該当するかは、勤務先の担当部署またはハローワークに確認してみてください。