扶養・配偶者の所得要件が62万円に|いつから・給料なら年収いくらまで・58万円との違い・年末調整で気をつけること
会社に勤めていて、パートで働く配偶者や、アルバイトをする子を扶養に入れている方向けの解説です。扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下に上がります。給与だけの場合の年収では、123万円以下から136万円以下です。施行は原則として令和8年12月1日で、令和8年分の年末調整から使います。
58万円から62万円へ:改正前後の表といつから
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、扶養控除等の対象になる人の所得要件(合計所得金額)の変更を、次のように示しています。かっこ内は、収入が給与だけの場合の年収です。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 58万円以下 (123万円以下) | 62万円以下 (136万円以下) |
| 同一生計配偶者(配偶者控除の配偶者) | 58万円以下 (123万円以下) | 62万円以下 (136万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象の配偶者 | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(3〜4ページ)、e-Gov 所得税法第2条1項33号・34号(2026年10月1日の版と2026年12月1日施行の版)、2026年10月3日確認。かっこ内は給与所得控除の改正前後の額にもとづく金額で、特定支出控除の適用がある場合は異なります。勤労学生の要件も85万円以下から89万円以下に変わります。
いつから:国税庁によると、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。所得税法の条文でも、2026年10月1日の版は58万円以下、同年12月1日施行の版は62万円以下です。令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はなく、令和8年12月の年末調整で改正後の要件を使います。
58万円のときとの違い:
- 上限が4万円上がり、給与だけの年収では13万円(123万円から136万円)広がります。
- 配偶者控除の対象になる配偶者の範囲が広がる一方、配偶者特別控除の対象は「62万円超133万円以下」に変わり、下限が動きます。
- 国税庁の改正点には、扶養控除(一般の控除対象扶養親族は38万円)や配偶者控除(最高38万円)の額の変更は挙げられていません。変わるのは、対象になる範囲です。
給料なら年収いくらまで:136万円
給与だけの収入で働く家族の場合、合計所得金額は「年収から給与所得控除を引いた額」です。令和8・9年分の給与所得控除は、年収が220万円以下なら最低保障額の74万円なので、合計所得62万円+74万円=年収136万円が扶養の上限になります。改正前は、合計所得58万円+給与所得控除65万円=年収123万円でした。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養の合計所得の上限 | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(令和8・9年分) |
| 給与だけの場合の年収の上限 | 123万円 | 136万円 |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(3〜4ページ)、2026年10月3日確認。令和10年分以後の給与所得控除は、収入×30%+8万円(69万円に満たない場合は69万円)になります。
配偶者の年収別に、同一生計配偶者(配偶者控除の配偶者)の対象になるかを並べました。年収136万円ちょうどの合計所得は620,000円で、62万円以下に収まります。
| 配偶者の年収 | 改正前の基準 | 改正後の基準 |
|---|---|---|
| 120万円 | 対象(123万円以下) | 対象(合計所得460,000円) |
| 125万円 | 対象外(123万円超) | 対象(合計所得510,000円) |
| 130万円 | 対象外(123万円超) | 対象(合計所得560,000円) |
| 136万円 | 対象外(123万円超) | 対象(合計所得620,000円) |
| 140万円 | 対象外(123万円超) | 対象外(合計所得660,000円) |
前提:給与収入のみ、給与以外の所得なし、令和8年分の給与所得控除(74万円)で計算した合計所得。改正前の基準は国税庁の表の年収123万円です。対象外になった年収でも、合計所得が62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象になります。
パートの配偶者に副業や年金などの給与以外の所得がある場合は、それも合計して判定します。社会保険の扶養は別の基準で、税金と社会保険の違いは年収の壁の解説、パート収入の管理は扶養範囲内で働くパートの年収管理術にまとめています。
年末調整で気をつけること
国税庁の令和8年分の資料(年末調整を受ける際の注意事項)にある確認欄から、62万円に関わる点を申告書ごとに整理しました。
| 申告書 | 確認すること | 詳しい書き方 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族の合計所得が62万円以下か。所得要件の改正で新たに対象になる家族を含め、本年中の異動の記載漏れがないか | 扶養控除等申告書の書き方 |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者の収入が給与所得の場合、合計所得が改正後の給与所得控除額で計算されているか。配偶者控除と配偶者特別控除の区分が正しいか | 配偶者控除等申告書の書き方 |
| 特定親族特別控除申告書 | 19歳以上23歳未満の親族の合計所得が62万円超123万円以下か。62万円以下なら扶養控除の側になります | 特定親族特別控除申告書の書き方 |
出典:国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」1〜2ページ(年末調整を受ける際の注意事項)、2026年10月3日確認。
特に、年初に提出した申告書に載せていない家族が今回の改正で扶養の対象になる場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要だと国税庁は案内しています。年収125万円の配偶者は、改正前の基準では対象外でしたが、令和8年分では合計所得が510,000円で対象になります。対象かどうかを迷う場合は、勤務先の担当者に家族の年間の収入を伝えて確認してください。
年末調整の変更点の全体は令和8年分の年末調整の変更点、大学生の子のアルバイトは大学生の扶養150万円にあります。
よくある質問
Q. 扶養親族や配偶者控除の所得要件は、58万円から何円になりますか?
A. 合計所得金額が58万円以下から62万円以下に上がります。対象は、扶養親族と同一生計配偶者(配偶者控除の配偶者)です。給与だけの場合の年収に直すと、123万円以下から136万円以下です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
Q. いつから62万円になりますか?
A. 国税庁によると、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。所得税法の条文も、2026年10月1日の版は58万円以下、同年12月1日施行の版は62万円以下です。令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はなく、令和8年12月の年末調整で改正後の要件にもとづいて計算します。
Q. 給料だけなら、年収いくらまで扶養に入れられますか?
A. 国税庁の表では、収入が給与だけの場合、扶養親族・同一生計配偶者の年収の上限は136万円です。合計所得62万円に、給与所得控除の最低保障額74万円(令和8・9年分)を足した額にあたります。給与以外の所得(副業や年金など)がある場合や、特定支出控除の適用がある場合は、この年収とは異なります。
Q. 年収125万円の配偶者は、令和8年分から扶養に入れられますか?
A. 国税庁の表では、改正前は年収123万円以下が対象で、125万円は対象外でした。令和8年分の改正後は136万円以下が対象で、年収125万円なら合計所得は510,000円です。62万円以下なので、同一生計配偶者の要件を満たします。給与以外の所得がある場合は、それも合計して判定します。
Q. 年初に出した扶養控除等申告書に載せていない家族は、どうしますか?
A. 国税庁は、所得要件の改正で新たに扶養控除等の対象になる扶養親族等がいる人は、扶養控除等(異動)申告書を提出するよう案内しています。令和8年分の「こんなときには、扶養控除等申告書の異動申告が必要です」の4つ目にも、同じ内容が載っています。提出の時期や方法は勤務先の案内に従ってください。
Q. 住民税の扶養の所得要件も62万円になりますか?
A. 地方税法の条文では、2026年10月1日の版は前年の合計所得金額が58万円以下、2027年1月1日に施行される版は62万円以下です(道府県民税・市町村民税とも)。住民税は前年の所得をもとに判定するので、どの年度の住民税から変わるかは、お住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 健康保険の扶養も、年収136万円までですか?
A. いいえ。この記事の62万円・136万円は、所得税の扶養(扶養控除・配偶者控除)の基準です。健康保険の扶養は別の基準で決まるため、配偶者の勤務先の健康保険組合や協会けんぽの案内でご確認ください。税金と社会保険の違いは、年収の壁の記事にまとめています。
参考・出典
- 国税庁 - 令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)(PDF、3〜4ページ、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年分各種控除について(給与所得者用)(PDF、1〜2ページ、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF、1ページ、2026年10月3日確認)
- e-Gov 法令検索 - 所得税法(第2条1項33号・34号、2026年10月1日の版と2026年12月1日施行の版)・地方税法(第23条1項・第292条1項、2026年10月1日の版と2027年1月1日施行の版、2026年10月3日確認)
※国税庁の原文と条文に書かれている範囲の整理です。扶養に入れられるかは、生計を一にしているかなど他の条件でも変わり、申告書の提出時期や様式は勤務先によって異なる場合があります。個別の判定は、勤務先の担当者または税務署にご確認ください。