月給25万円の健康保険料は月13,104円、厚生年金は月23,790円
本人負担の月額(目安・東京都・協会けんぽ・40歳未満)
¥13,104健康保険料/月
厚生年金保険料 ¥23,790/月
月給25万円(250,000円)を「標準報酬月額」の等級に当てはめ、東京都・協会けんぽの令和8年度料率をかけると、健康保険料は月額13,104円、厚生年金保険料は月額23,790円になります。40歳以上65歳未満は介護保険料(月額2,106円)が加わります。
年齢別の月額保険料(月給25万円)
| 保険料 | 40歳未満 | 40歳以上65歳未満 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 13,104円 | 13,104円 |
| 介護保険料 | ― | 2,106円 |
| 厚生年金保険料 | 23,790円 | 23,790円 |
| 合計(雇用保険を除く) | 36,894円 | 39,000円 |
※健康保険料・厚生年金保険料は労使折半のため、会社も本人負担分と同額を負担しています。
雇用保険料もあわせて知りたい場合
雇用保険料は標準報酬月額ではなく実際の支給額から計算するため、このページには含めていません。月給25万円の雇用保険料で確認できます。
近い月給の健康保険料(40歳未満)
計算の根拠と出典
- 健康保険・介護保険:月給を「標準報酬月額」の等級に当てはめ、東京都・協会けんぽの令和8年度料率(9.85%+子ども・子育て支援金0.23%、労使折半)をかけています。介護保険料(1.62%、労使折半)は40歳以上65歳未満のみ。
- 厚生年金:標準報酬月額×18.3%(労使折半)。
- 都道府県:本ページは東京都の料率で計算しています。他の都道府県は社会保険料 計算機で確認できます。
出典:全国健康保険協会 令和8年度都道府県単位保険料率、日本年金機構 厚生年金保険料率(2026年9月30日確認)。
※本ページの金額は概算です。正確な金額は勤務先の給与明細でご確認ください。
よくある質問
月給25万円の健康保険料・厚生年金保険料はいくらですか?
東京都・協会けんぽ・40歳未満の場合、健康保険料は月額13,104円、厚生年金保険料は月額23,790円です。40歳以上65歳未満は介護保険料が加わり、健康保険料は月額15,210円になります。
雇用保険料はこのページに含まれますか?
含まれません。標準報酬月額を使わず実際の支給額から計算するため、別ページにまとめています。