固定残業代の時給、基礎賃金の1.25倍に届いていますか

固定残業代は、時間単価(固定残業代÷みなし時間)が「基礎賃金×1.25」以上でなければ、残業代の一部が未払いになっている可能性があります。たとえば基本給250,000円・固定残業代50,000円・みなし30時間の例では、時間単価は¥1,667/hで、必要な¥1,953/hに届いていません。基本給・固定残業代・みなし時間を入力すると、自分の条件で判定できます。

みなし残業・固定残業代 計算機

基本給・固定残業代・みなし時間・所定労働時間・実際の残業時間・都道府県を入力すると、基礎賃金と固定残業代の時間単価、適正かどうかの判定、みなし時間を超えた分の追加残業代、最低賃金を下回っていないかを計算します。

給与情報

固定残業代を除いた月給
地域別最低賃金との比較に使います

固定残業代の時間単価

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内訳

基礎賃金(基本給÷所定労働時間)
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必要な時間単価(基礎賃金×1.25)
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みなし時間超過分の追加残業代
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最低賃金との比較
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固定残業代の仕組みと明示義務

固定残業代として成立するには、①基本給と固定残業代の金額が明確に分かれていること、②固定残業代が何時間分の残業に相当するかが分かること、③みなし時間を超えた分の残業代は追加で支払われること、の3点が必要です。この3点が曖昧な場合、最高裁判例(T事件・平成24年3月8日)が示すとおり、固定残業代の支払いをもって残業代を支払ったとは認められないことがあります。

求人・募集の段階についても、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークは、固定残業代制を採用する場合は募集要項や求人票に①固定残業代を除いた基本給の額、②固定残業代に関する労働時間数と金額の計算方法、③固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨の3点をすべて明示するよう求めています(若者雇用促進法に基づく指針)。求人票の段階でこの明示が無いまま入社し、実際の条件が違っていたというトラブルも報告されています。

よくある質問

固定残業代(みなし残業代)とは何ですか?

実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間分の残業代を固定額で支払う制度です。名称は「固定残業代」「みなし残業代」「営業手当」などさまざまですが、労働基準法上は同じ扱いです。基本給とは別に、何時間分・いくらの残業代なのかが明確になっている必要があります。

固定残業代の何が問題になりやすいですか?

最高裁判例(T事件・平成24年3月8日)は、通常の労働時間の賃金部分と時間外の割増賃金部分を判別できない固定額の支払いでは、割増賃金を支払ったことにならないとしています。固定残業代として成立させるには、基本給と固定残業代の金額が明確に分かれていること、固定残業代が何時間分の残業に相当するかが分かることが必要です。本ツールの「時間単価が基礎賃金×1.25以上か」の判定は、この趣旨を簡易的に確かめるものです。

みなし時間を超えて働いた場合、残業代はどうなりますか?

固定残業代として定められた時間数までは、原則として追加の請求はできません。ただし実際の残業時間がみなし時間を超えた場合、その超過分については通常の残業代と同じ計算式(時給×割増率×超過時間)で追加の残業代が発生します。超過分が支払われているか、給与明細で確認しましょう。

基本給が最低賃金を下回っていないか、どう確認すればいいですか?

本ツールでは、入力した基本給を所定労働時間で割った金額(基礎賃金)と、都道府県ごとの地域別最低賃金を比較しています。実際の最低賃金の判定では、皆勤手当や通勤手当など対象外の賃金を除く必要がありますが、本ツールは概算として基本給のみで比較しています。詳しい判定は労働基準監督署にご確認ください。

求人票に固定残業代を明示する義務はありますか?

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークは、固定残業代制を採用する場合、募集要項や求人票に①固定残業代を除いた基本給の額、②固定残業代に関する労働時間数と金額の計算方法、③固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨、の3点をすべて明示するよう求めています(若者雇用促進法に基づく指針)。この明示が無い求人は、採用後に条件が違っていたというトラブルになりやすいため注意が必要です。

参考・出典

※本ページの計算結果は概算です。固定残業代の適正性・最低賃金の判定には、諸手当の扱いなど個別の事情が影響します。正確な判断は労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。