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青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円のどれか

青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3段階があり、どれが受けられるかは記帳の方法と提出のしかたで決まります。下のフォームに6つの条件を入れると、受けられる控除額と、足りない要件、その控除額で所得税・住民税・国民健康保険料がいくら下がるかの目安を表示します。

所得の種類

青色申告特別控除の対象になるのは事業所得・不動産所得だけです

記帳・提出の方法

紙で提出する場合、65万円控除にはe-Taxの代わりにこの要件が必要です

所得

青色申告特別控除を引く前の額です

受けられる青色申告特別控除額

—

白色申告と比べた節税額の目安 年—

足りない要件

税・国保の内訳(年額)

所得税・住民税の減少分
—
国民健康保険料の減少分
—

65万円・55万円・10万円の要件

国税庁 No.2072「青色申告特別控除」によると、要件は次のとおりです。

控除額要件
10万円青色申告者であること(55万円・65万円の要件に該当しない場合)
55万円事業所得・不動産所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に提出すること
65万円55万円の要件に加えて、e-Taxで提出するか、優良な電子帳簿を保存すること

複式簿記の帳簿を自分で作るのが難しい場合、クラウド会計ソフトが銀行明細やレシートのデータから自動で仕訳を作る機能を使う方法があります。手書き・表計算で自分で複式簿記をつける方法や、税理士に記帳代行を頼む方法もありますが、いずれも複式簿記の知識か費用が必要です。

2027年分から控除額は75万円に変わる予定

弥生の公式サイトより引用

税制改正により、2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告特別控除は最大75万円に引き上げられます。

一次資料は財務省「令和8年度税制改正の大綱」と国税庁のパンフレットです。要件は複式簿記・優良な電子帳簿の作成保存・e-Taxとされています。国税庁のタックスアンサー No.2072 は本稿執筆時点でも65万円までの記載のままなので、この改正を確認したい場合は財務省の大綱と国税庁のパンフレットを見る必要があります。詳しい要件はやよいの青色申告 オンラインとはにまとめています。

複式簿記を自分でつけるか、ソフトに任せるか

手書きや表計算ソフトで複式簿記をつける場合、費用はかかりませんが簿記の知識が要ります。税理士に記帳代行を頼めば確実ですが、顧問料がかかります。この2つの間にあるのがクラウド会計ソフトで、銀行明細・クレジットカードの取引データやレシートのスキャンデータをAIが自動で仕訳します。確定申告書の作成とe-Taxへの対応も含まれるため、65万円控除の要件を単体で満たせます。

所得別の節税額の目安

単身・扶養なし・40歳未満。国民健康保険料は全国1,706保険者の市町村標準保険料率の中央値(所得割9.9%+定額66,685円)で計算しています。所得400万円の場合、白色申告と比べた65万円控除の節税額は年171,807円(所得税・住民税107,457円、国民健康保険料64,350円)です。所得が変わる場合は上の判定フォームで計算できます。

控除65万円と55万円の差は年23,495円(所得400万円の場合)で、e-Taxで提出するかどうかだけで生じます。より詳しい所得別の比較表は青色申告65万円控除で税と国保は年いくら下がるかにまとめています。

よくある質問

Q. 雑所得のままでも青色申告特別控除は受けられますか。

A. 受けられません。青色申告特別控除は事業所得または不動産所得がある人だけが対象です。副業の所得が雑所得のままだと、複式簿記で記帳しても控除は使えません。事業所得として認められるかどうかは、継続性・営利性など実態で判断されます。

Q. 複式簿記の知識がなくても65万円控除を受けられますか。

A. クラウド会計ソフトを使えば、銀行明細やクレジットカードの取引データを自動で仕訳できるため、簿記の知識がなくても複式簿記の帳簿を作れます。要件はあくまで「複式簿記で記帳されていること」であって、自分で仕訳のルールを覚えることではありません。

Q. 確定申告の期限に1日でも遅れたら控除額はどうなりますか。

A. 55万円・65万円控除は「その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること」が要件です。1日でも遅れると55万円・65万円控除は受けられず、10万円控除になります。国税庁 No.2072にも同様の記載があります。

Q. 2027年分から控除額は75万円になりますか。

A. 弥生の公式サイトには「税制改正により、2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告特別控除は最大75万円に引き上げられます」と記載されています。一次資料は財務省「令和8年度税制改正の大綱」と国税庁のパンフレットです。ただし国税庁のタックスアンサー No.2072 は本稿執筆時点でも65万円までの記載のままです。詳しい要件は当サイトの別記事にまとめています。

次の一手

控除額の判定で65万円・55万円と分かった場合、複式簿記とe-Taxの要件を満たす手段を決める段階です。申し込みの窓口はこの記事の前半に置いています。

参考・出典

  • 国税庁 No.2072 青色申告特別控除(2026年9月29日確認):www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
  • 2027年分からの改正:財務省「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁パンフレット(0026004-015.pdf・0026004-012.pdf)
  • 成果条件・否認条件:A8.net プログラム詳細 s00000014765001(2026年9月29日確認)
  • 節税額の計算根拠:当サイトの試算(厚生労働省 国民健康保険事業年報 令和5年度・全国1,706保険者)