本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。制度の内容は2026年9月23日に国税庁タックスアンサー No.1410で、掲載しているサービスの内容は同日に広告主の公式サイトとA8.netのプログラム詳細で確認したものです。

給与所得控除の速算表(令和8年分・9年分)

令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は、収入220万円までは一律74万円です。 220万円を超える部分は収入額に応じた式で計算します(速算表は下)。この額は令和8年12月1日に 施行され、令和8年分・令和9年分に適用されます(国税庁 タックスアンサー No.1410)。

年収から所得を計算したところで、電気の契約は大手電力のままですか?PR

  • 基本料金・燃料費調整額・解約金が0円
  • マイホーム・ペットなど7種類の割引がある
  • 電気料金の一部は30分ごとの市場価格に連動し、安い時間帯も高い時間帯もマイページで分かる
自分の電気代がいくら下がるか見る

18歳以上の個人が対象で、沖縄エリアは対象外です。電気を送る仕組みや設備は今までと変わらず、停電しやすくなることはなく品質も同じです。初期費用や契約期間の縛りもなく、切り替えは通常7日程度。手続きには検針票(電力会社のマイページ)が要ります

ほかのサービスと比べる

サービス読者の状況得られること条件
ヌリカエ(外壁塗装の助成金診断)PR外壁の助成金があるか調べる持ち家で外壁や屋根の傷みが気になる建物の種類などの質問に答えると、使える助成金があるかがわかる(無料診断)持ち家の方向け。工事の前に申し込む必要があり、条件・金額は自治体ごとに違います
収入金額給与所得控除額
220万円まで74万円
220万1円から360万円まで収入金額×30%+8万円
360万1円から660万円まで収入金額×20%+44万円
660万1円から850万円まで収入金額×10%+110万円
850万1円以上195万円(上限)

令和8年分・令和9年分(令和8年12月1日施行)。国税庁 タックスアンサー No.1410 の表による。

令和7年分との違い

令和7年分の給与所得控除額は、収入190万円までが一律65万円で、190万円を超える部分の 算式は令和8年分・9年分と同じです。変わったのは「収入220万円以下は74万円」という 令和8年分・9年分だけの特例で、最低保障額が65万円から74万円に、上限のかかる収入が 190万円から220万円に引き上げられています。

収入金額給与所得控除額(令和7年分)
190万円まで65万円
190万1円から360万円まで収入金額×30%+8万円
360万1円から660万円まで収入金額×20%+44万円
660万1円から850万円まで収入金額×10%+110万円
850万1円以上195万円(上限)

660万1円以上の行は令和7年分・8年分・9年分で同じ額です。差が出るのは収入660万円までの層で、 最大で収入190万1円〜220万円の間の人が影響を受けます(この層は令和7年分では 「収入×30%+8万円」、令和8年分・9年分では一律74万円になります)。

年収別の計算例(令和8年分・9年分)

年収(給与収入)から所得を計算すると、次のようになります。

年収給与所得控除額給与所得(年収−控除額)
300万円(3,000,000円) 980,000円 2,020,000円
500万円(5,000,000円) 1,440,000円 3,560,000円
700万円(7,000,000円) 1,800,000円 5,200,000円

この給与所得から、さらに基礎控除など各種の所得控除を差し引いたものが、所得税・住民税の 計算に使う課税所得です。平均所得と年収の関係は市区町村別の平均所得、 手取り額は年収別の手取り早見表で確認できます。

この速算表で計算できないケース

収入が660万円未満の場合、実際の年末調整・確定申告では所得税法別表第五 (年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で1,000円単位に区切った金額を 使うため、上の速算式で出した額と数百円程度ずれることがあります。

また収入が69万1,000円以上220万円未満の場合は、上の表とは別の表(国税庁の注2)が 優先されます。該当する方は国税庁 タックスアンサー No.1410 の原文で確認してください。

よくある質問

Q. 給与所得控除とは何ですか。

A. 給与所得控除は、給与などの収入金額から差し引いて給与所得の金額を求めるための控除です。会社員などの必要経費に相当するものとして、収入金額に応じた額が所得税法で定められています(国税庁 タックスアンサー No.1410)。

Q. 令和8年分・9年分は令和7年分から何が変わりましたか。

A. 収入220万円以下の場合の給与所得控除額が、令和7年分の65万円から74万円に引き上げられました(220万円超は従来と同じ算式で、660万1円以上は変更ありません)。この特例は令和8年12月1日に施行され、令和8年分・令和9年分の所得に適用されます。

Q. 収入が660万円未満の場合、この速算表の式をそのまま使ってよいですか。

A. 目安としては使えますが、実際の年末調整・確定申告では、収入660万円未満の給与所得控除後の金額は所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で1,000円単位に区切って定められており、この記事の速算式とは数百円程度ずれることがあります。正確な金額は源泉徴収票や国税庁の別表でご確認ください。

参考・出典

  • 給与所得控除額の表・施行日・適用年分:国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除(2026年9月23日確認)
  • 対象年齢:A8.net プログラム詳細 s00000026564001(2026年9月23日確認)
  • 持ち家向け助成金診断の成果条件:A8.net プログラム詳細 s00000018795001(2026年9月23日確認)
運

会社員の計算帳 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。労働・税金・社会保険について、厚生労働省・国税庁・金融庁などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いします。