児童手当はいくらもらえる?年齢・第3子以降の支給額と2024年10月改正のポイント
子どもの年齢が上がったり、下の子が生まれたりするたびに、児童手当が結局いくらもらえるのか分からなくなっていませんか。児童手当は2024年10月に大きな制度改正があり、所得制限の撤廃・支給対象の拡大・第3子以降の増額が行われました。この記事では、こども家庭庁の公表資料を基に、年齢別・第何子かで決まる支給額の早見表、支給時期、申請方法まで解説します。
児童手当制度とは
児童手当は、児童を養育している方に支給される手当です。支給対象は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代まで)で、国内に住所を有していることが条件です。受給資格者は、監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等)で、実施主体は市区町村(公務員は所属庁)です。
支給額はいくらか(年齢・第3子以降の早見表)
手当の月額は、児童の年齢と「第3子以降」に該当するかで決まります。
「第3子以降」の数え方
「第3子以降」は、児童とその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。ここでいう「児童の兄姉等」には、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子(例えば大学生年代の子)も含まれます。手当自体が支給されるのは高校生年代までの児童ですが、上の子の年齢が22歳年度末までであれば、下の子を第3子以降とカウントできる場合があります。
2024年10月の制度改正で何が変わったか
令和6年(2024年)10月分から、児童手当制度は次のように改正されました。
- 所得制限(所得上限限度額)の撤廃:改正前は所得が一定額を超えると児童手当も特例給付も受けられませんでしたが、改正後はこの所得による制限がなくなりました
- 支給対象の拡大:中学生までだった支給対象が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大されました
- 第3子以降の増額:第3子以降の月額が、年齢を問わず一律30,000円に増額されました
改正で新たに申請が必要になった方も
高校生年代の子を養育している方(すでに中学生以下の子で児童手当を受給している方を除く)や、これまで所得上限限度額を超えて児童手当・特例給付のいずれも受給していなかった方は、改正後に児童手当を受け取るためには市区町村への申請が必要です。まだ申請していない場合は、お住まいの市区町村に確認してください。
計算例
10歳(第1子)・7歳(第2子)・2歳(第3子)の3人を養育している場合の月額は次のとおりです。
第1子(10歳・3歳〜高校生年代):10,000円
第2子(7歳・3歳〜高校生年代):10,000円
第3子(2歳・3歳未満かつ第3子以降):30,000円
※合計:月50,000円
支給時期
児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月までの2カ月分をまとめて支給します。例えば6月の支給日には、4月・5月分が支給されます。
申請方法・期限
子どもが生まれたときや他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります(公務員の場合は勤務先への申請)。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から支給が始まります。
出生・転入から15日以内の申請で申請月分から支給されることも
出生日の翌日から15日以内、または転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請日が翌月にずれ込んでも異動があった月分から支給されます。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなるため、早めの申請が必要です。
なお、令和4年6月分以降は、原則として毎年の現況届の提出が不要になりました(離婚協議中で別居している場合など、一部の方は引き続き提出が必要です)。
参考・出典
受け取った児童手当を含めて、教育資金の準備方法に迷っていませんか。