第9期(2024〜2026年度)の基準額
6,262円/月
年額にすると 約75,144円
富山県中新川広域行政事務組合の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額6,262円です。
65歳になってもすぐに年金天引きが始まるわけではありません。介護保険料はいつから年金天引きになるかで仕組みを解説しています。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を中新川広域行政事務組合の基準額 6,262円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。 年金収入などからご自身の段階を調べるには、介護保険料の計算ツールが使えます。
基準額が全国平均並みなので、段階ごとの金額も全国の目安に近い水準です。富山県内では段階別の金額も高いほうの部類です。段階ごとの刻みは全国平均とほとんど変わりません。第8期から据え置かれているため、段階別の金額も前期と同じです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,785円 | 約21,420円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,037円 | 約36,444円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,289円 | 約51,468円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,636円 | 約67,632円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,262円 | 約75,144円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.2 | 7,514円 | 約90,168円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 8,141円 | 約97,692円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 9,393円 | 約112,716円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 | 10,645円 | 約127,740円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 | 11,898円 | 約142,776円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.1 | 13,150円 | 約157,800円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.3 | 14,403円 | 約172,836円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.4 | 15,029円 | 約180,348円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。 第6〜第13段階の合計所得金額の区分は、厚生労働省の資料に示された第9期の標準の区分です。
上の表は目安です
ここに掲載している6,262円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 中新川広域行政事務組合が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、中新川広域行政事務組合の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
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中新川広域行政事務組合の第9期の基準額は月額6,262円で、全国加重平均の6,225円より 37円高くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 444円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると1024位(安いほうから約65%の位置)にあたります。
富山県内では、9保険者のうち安い順で6位です。 富山県の県内平均(9保険者の単純平均)は月額6,168円で、中新川広域行政事務組合はこれより 94円高くなっています。 富山県で最も安いのは新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合の5,600円、最も高いのは富山市の6,600円です。
富山県内の最安と最高の差は月1,000円です。県内の地域差は全国的にみて小さいほうです。富山県には9保険者があり、全国的にみて数が少ないため、県内の比較対象は多くありません。全国加重平均より月37円高い水準です。3年間の累計は全国平均とほぼ同じ規模になります。
県内では上から2番目のグループにあたります。富山県は都道府県別の加重平均でみると高いほうのグループです。富山県の県内平均より月94円高い水準です。富山県の加重平均より月65円安い水準です。
全国平均と同じくらいの基準額で、給付費の見込みも平均的な水準です。要介護認定率は全国平均とほぼ同じ水準です。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額6,262円でした。第9期は6,262円で、 据え置きとなっています。
富山県の9保険者のうち、第8期から値上げしたのは3保険者です。全国平均と同じくらいの水準からの動きです。第9期の水準は全国平均とほぼ重なります。年額でみても第8期と変わらず、3年間の負担は前期と同じです。
中新川広域行政事務組合の要介護認定率は18.7%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
富山県の平均をわずかに下回ります。認定率は全国の中位帯にあります。
この基準額は全国でこの保険者だけの金額です。富山県内では高いほうの層にあります。基準額は全国平均を挟む中位帯にあります。第8期の基準額から据え置かれています。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
富山県中新川広域行政事務組合の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額6,262円、年額にすると約75,144円です。全国加重平均の6,225円と比べると37円高い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると中新川広域行政事務組合は1024位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、中新川広域行政事務組合の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
中新川広域行政事務組合の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
第6〜13段階の合計所得金額の区分:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第126回)資料3「介護保険料等における基準額の調整」
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は中新川広域行政事務組合の公式サイトでご確認ください。